参院選の争点の一つに「外国人問題」がありました。大変重要かつ深刻な問題です。参政党が「日本人ファースト」というキャッチコピーで国民の目を引き付け躍進しましたが、それだけ多くの国民がこの問題に危機感を覚えている証拠だと思います。しかし、その「外国人問題」は多様で、また人によって捉え方が異なっているように思います。
ちなみに、欧州では「外国人問題」といったら間違いなく「難民問題」「移民問題」です。NATO軍(主力は米軍)が2001年に同時多数テロの首謀者であるウサマ・ビン・ラディンを殺害するため、また彼を支援していたアル・カイーダを殲滅するためアフガニスタンに侵攻し、多くの難民が欧州に逃れました。ちなみにアフガニスタン紛争はオバマが米軍の撤退を決意する2021年まで続きました。またシリアでは2011年から激しい内戦状態となり、2024年にアサド大統領がロシアに亡命しシャーム解放機構が実権を握るまで、世界史上最も大量の難民が発生し、その多くはトルコを含む欧州に逃れました。欧州、特にドイツはメルケル政権時代に人道的見地及び安い労働力確保のために多くの難民、また難民でない移民も受け入れました。しかし、英国、フランス、ドイツ等、多くの難民・移民を受け入れた国では強盗やレイプなど治安が乱れ、文化的対立、宗教上の対立が激化し、警察さえも襲われるような状況となり、さらに難民・移民が低賃金労働に従事ずるため、それらの労働を担っていた下層の人たちの雇用が失われる状況となり、難民・移民は排撃するような事件が多数発生しています。だから、欧州では外国人問題は既に十万・百万単位で流入してしまっている難民・移民をどうするかという問題なのです。
しかし、日本の外国人問題はかなり異なります。一口に外国人問題といっても多様です。ただ本記事を読まれる皆さんに理解して頂きたいことは、日本人は外国人をむやみやたらと排撃しようなどとは思っていないということです。日本の法律を守り、日本の文化・伝統を尊重してくれる外国人であれば大歓迎です。一方、日本の法律を守らず、靖国神社に放尿・落書きしたり、その他の神社仏閣を毀損したりするような外国人は排撃・逮捕されるべきです。
外国人問題について、私は十分な知識を持っているわけではありませんが、少し整理してみました。(今回の記事は久々の大作です。長文ですが休み休み読んでください。)
中国人問題
(1)日本には帰化人を含め既に100万人近い中国人が居住・滞在しています。彼らは中国の国内法である「国防動員法」「国家情報法」に基づき、外国に居住・滞在していても、中国共産党の命令があれば、各種工作活動や情報活動に従事することが義務付けられています。例えば、中国が台湾侵攻を企図した場合、日本にはスパイ防止法がないことも相俟って、彼らは中共政府の命令で内なる敵となる危険性が高く安全保障上の大問題とされています。
(2)そうした状況にも拘わらず、親中・媚中派の岩屋外相が昨年12月に中国の王毅外務委員(外相)と会談し、中国人向けの「観光ビザ」「就労ビザ」の要件緩和を決めたことで、更なる中国人の流入が懸念されるようになりました。この件は国家転覆活動の危険性が高まったとして、保守派の政治家や日本の安全保障に関心の高い多くの国民の怒りを買いました。

帰化人問題
(1)上記の中国人問題とも重なるのですが、日本には中国、韓国から帰化(日本国籍を取得した)者が多数おります。日本の政界、官僚、裁判官、自治体職員等に中にも帰化人が多いとされています。日本が好きで、日本の法律を遵守し、日本の伝統・文化を尊重するのであれば何ら問題ないのですが、帰化前のアイデンティーを捨てきれず、ましてや旧国籍の国に忠誠を誓うような者だったら大迷惑です。有事の際に内部から国が壊されてしまう危険があります。
(2)この度の参院選で東京選挙区において無所属で立候補した平野雨龍さんが次のように訴えていました。「中国が人口侵略を企図し、何百万人もの中国人が日本に移住し、やがて帰化要件(*)を満たし日本人になったら、そうした旧中国人が被選挙権・選挙権を得ることで、やがて中国は戦わずして、合法的に日本を牛耳ることができるようになる。」
*帰化要件:
①住所要件(国籍法第5条第1項第1号)
引き続き5年以上日本に住所を有すること。引き続き5年のうち3年以上は就労して
いる必要あり。日本人と結婚した場合や、本人または両親が日本生まれの場合な
ど、日本に縁の深い方に対しては住所要件が緩和または免除。
②能力要件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が20歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
③素行要件(国籍法第5条第1項第3号)
ア 素行が善良であること。軽微な交通違反が5回程度なら問題なし。それ以上は
ダメ。犯罪歴があるとダメ。
イ 税金をしっかり納めていること
ウ 年金に加入・支払いに問題が無いこと
④生計要件(国籍法第5条第1項第4号)
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むこ
とができること。
⑤喪失要件(二重国籍防止要件/国籍法第5条第1項5号)
国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
⑥思想要件(国籍法第5条第1項第6号)
日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破
壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その
他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
⑦日本能力要件
日本語が程度使えること。小学生低学年程度の日本語の読み書きができれば問題なし。
特に立憲民主党に多いようですが、既に多数の帰化人政治家が存在しています。河野太郎は中国人に日本への移住を勧めています。数々の兆候から、雨龍さんの言うことは絵空事、杞憂でなく、十分に起こり得ることだと私は心配しています。
(3)今回の参院選で日本保守党から当選した北村弁護士が、「国会議員はその立候補にあたり帰化人であるか否か、自らの出自を明らかにすべきである。それが有権者に正しい情報を与えて正しく選挙権を行使してもらうことに繋がる。そのための法律を定めて参ります。」と選挙中から訴えていました。大いに期待したいと思います。
クルド人問題
(1)埼玉県川口市周辺に住むクルド人が、本国トルコで迫害を受けたとして難民申請を繰り返し本国送還を逃れ、違法な状態で何年も住み続けながら一種の治外法権的な地域(コミュニティ)を形成し、近隣住民を不安にさせている問題。しかし、実際には彼らは政治的迫害を受けた難民ではなく、産経新聞社の記者が、はるばるトルコまで飛んで調べたところでは、彼らは特定のクルド人地域から来日している者が多く、「難民」ではなく「経済的移住」「出稼ぎ」を目的としている場合が多いとされています。(ちなみに、日本では「経済的理由」を目的とする移住は難民申請の認定基準外)
なお彼らは、解体業などで儲けているとも言われ、また難民申請に絡む裁判では、弁護士費用が国から賄われるらしく、日弁連の人権派弁護士が難民申請を材料に儲けているとも言われています。
(2)日本は観光ビザでの入国が比較的容易であり、入国後に難民申請を行うことで、法的に滞在が可能になっています。今年6月に出入国管理法及び難民認定法が改正され、難民申請は2回までと制限されましたが、それまでは何回でも繰り返すことができ、結果的に長期滞在が可能となっていました。
外免切替問題
(1)外国免許切替制度は、外国で取得した有効な運転免許証を日本の運転免許証に切り替える制度であり、2023年には初めて6万人を超える切替者が記録されました。この制度では、自国の運転免許を保持しながら日本の免許を取得できるため、特に中国籍やベトナム籍の外国人が多く利用しています。かねてから、切り替えのための「知識確認試験が甘い」とか、観光目的の短期滞在でも「申請住所地を滞在先(ホテル)の住所することで申請可能」、といった問題が指摘されていました。
(2)多くの国民の関心を高める切っ掛けとなったが、今年5月に埼玉県三郷市で発生したひき逃げ事件です。小学生が外国人ドライバーにはねられるという重大な事故でした。加害者は「外免切替」で免許を取得した外国人で、日本の交通ルールをどれほど理解していたのかが疑問視されました。
(3)警察庁が発表したデータによると、2024年に外免切替で免許を取得した外国人:6万8623人(前年比+22.5%)、外国人による交通事故件数:7286件となっています。(過去10年で最多、日本全体の交通事故件数は減少傾向にあるのに、外国人ドライバーだけ増加しているというのは明らかに異常)
この背景には、甘すぎる知識確認試験があるといえます。イラスト付きの○×形式10問で、そのうち7問正解すれば合格。通過率はなんと93%。とても日本の交通標識や歩行者優先のルールを十分に理解しているとは言えません。警察庁もようやくこの問題に気づき、今年10月から制度が厳格化することになりました。


外国人による土地取得(特に中国資本による取得)
(1)外国人土地購入の実態
現在の日本では、外国人が国籍に関係なく土地を自由に購入できます。
登記簿には所有者の国籍の記載義務がなく、実際に誰が土地を所有しているのかを国籍ベースで把握することは困難なのです。
北海道・長野・九州・沖縄などでは、中国資本を含む外国人による大規模な土地取得が進んでいます。
とくに水源地や森林、自衛隊基地周辺、空港、さらには国境に近い離島など、安全保障や環境保全の観点から重要な地域が対象となっています。
(2)なぜ問題になっているのか?
ア 安全保障上の懸念
重要インフラ(自衛隊基地・原発・空港・通信施設)周辺の土地が外国資本に取得されることで、1 ①監視活動の拠点化、②ドローン飛行・妨害の基地化、③軍事的“足場”への転用などの懸念が生じています。
イ 中国の制度による“民間装い”の構造的リスク
先にも述べましたが。中国の国内法で国外に居住・滞在する中国人にさまざまな義務が課せられ ています。①「国家情報法」(2017年)…中国国民・企業は政府の情報活動に協力する義務、②「国家情報法」(2017年)…中国国民・企業は政府の情報活動に協力する義務、③「国家総動員法」(2010年)…有事には海外の中国人や企業も国家の指揮に従う義務。こうした義務により、表面的には民間であっても、中国の国家戦略の一環として日本の土地が活用される危険があります。
ウ 利用目的の不透明さ
日本では土地購入時に「利用目的の届出」が不要のため、安全保障に関わる目的であっても合法的に購入できてしまいます。
(3)なぜそれができるのか(制度的背景)
ア 日本では土地取得に国籍制限がなく、外国人も自由に購入可能
イ 憲法29条で財産権が強く保障されている
ウ WTOやFTAなどで国籍による差別を禁止する国際ルールがある
エ 登記制度に国籍記載義務がないため、外国資本かどうか見えづらい
オ 法人名義での購入も自由で、実質所有者の特定ができない
(4)制度が簡単に変えられない壁
ア 憲法による財産権の保障がある(ただし制限可能という憲法学説もあり)
イ 内外無差別原則(国際条約)に反する懸念で政府は消極的
ウ 経済界(特に経団連)は外国投資減退を懸念して規制に否定的
エ 2022年に施行された「重要土地等調査法」も“事後調査型”で、取得前の防止にはならない
外国人留学生への過度な優遇
(!)日本には、世界各国から優秀な人材を日本に受け入れることを目的とした「国費外国人留学生制度」というものがあり、対象となった学生には、以下のような支援が提供されます。
①学費の全額免除、②生活費の支給(月額12万円~15万円)、③渡航費の支給、④返済不要の給付型
この他JASSO(日本学生支援機構)による奨学金もあり、私費留学生向けには「文部科学省外国人留学生学習奨励費」など、月額48,000円~80,000円程度の給付型奨学金が支給される場合もあります。
(2)こうした手厚い支援は、国費留学生や一部の優秀な私費留学生など、ごく一部の対象者に限られているものの、一方で日本人学生の多くは「貸与型奨学金」を利用しています。
JASSOの調査(令和4年度)によると、大学生の約半数が奨学金を利用しており、そのほとんどが返済義務のある貸与型とのこと。
①貸与型奨学金の平均借入総額:約310万円、②給付型奨学金の支給額:月額2~4万円程度(支給額も少なければ、対象者は成績優秀者など限定的)、③学費や生活費は基本的に自己負担、④卒業後も長年にわたり返済に苦しむ若者が多く、返済が困難で自己破産に追い込まれるケースもあるようです。
(3)給付型奨学金を貰うためには成績優秀であることが条件であり、多少の違いはあっても外国人の国費留学生も日本の大学生もその点は共通ですが、多くの日本の大学生が貸与型奨学金を受けており、卒業と同時に多額の借金を抱える現状と国民の税金で外国人留学生が優遇されている現状を比較すると納得しがたいものを感じます。特に中国人。幼い時から国を挙げての反日教育を受けてきた中国人留学生に、何で国民の税金を使って修学支援をしなければならないのか!と憤りと不条理を感じます。反日意識に凝り固まった彼らは、日本の支援に感謝の気持ちなど持たないでしょう。むしろ当然と思うでしょう。
技能実習生の行方不明者の増大
毎年数千~1万人近い実習生が失踪しており、そのうち多くはやがて居所が判明しますが、令和元年から5年までの5年間で未だ居所不明者が約1万人もいます。そうした行方不明者は強盗や詐欺等の犯罪予備軍となる可能性が高く国民を不安にさせています。

社会保障制度の悪用(特に国民健康保険、生活保護)
(1)国民健康保険(国保)は、日本に住む人が加入できる公的医療保険制度の一つで、外国人も「日本に3カ月以上滞在する場合」には国保に加入でき、日本に住む留学生や外国人労働者も利用しています。しかし、この制度を悪用し、短期滞在者や不法滞在者が不正に国保を利用するケースが問題になっています。
(2)外国人による不正な国保利用の手口
① 実際には住んでいないのに住所を偽装して加入する
本来、日本に3カ月以上の滞在予定がないと国保に加入できないが、以下のような手口で不正加入するケースがある。
ア 日本に住んでいないのに住所を借りて住民票を作成し、国保に加入
イ ビザの更新をせずに帰国するが、国保を使い続ける
ウ 日本人と偽装結婚し、日本での滞在資格を得て国保に加入
《問題点》
ア 住民税や保険料をほとんど払っていないのに、高額な医療を受ける
イ 住民票の貸し借りによる違法行為が横行
② 短期間だけ加入し、高額な治療を受けてすぐに帰国する
国保では、自己負担額は3割のみで、残りの7割は自治体が負担する。この制度を悪用し、以下のような手口で医療を受けるケースが報告されている。
ア 外国人が一時的に日本に住民票を置き、国保に加入
イ 加入後すぐに高額な手術や治療(がん治療、人工透析、心臓手術など)を受ける
ウ 自己負担額(3割)を払って帰国し、日本の医療制度を利用し尽くす
《問題点》
ア 日本人の保険料が不正利用された医療費の穴埋めに使われる
イ 特に高額療養費制度を利用し、負担を大幅に軽減するケースが多い
(ある地方自治体では、外国人が国保加入後すぐに500万円以上の心臓手術を受け、そのまま帰国 するケースが相次いだ。自治体担当者は「日本人が一生懸命払っている保険料が、こうした不正利用に使われるのは納得できない」と憤っています。)
③ 日本に滞在していない家族を「扶養家族」として登録
国保には扶養制度はないため、本来は外国人が母国にいる家族を扶養として保険に入れることはできない。しかし、次のような不正が行われている。
ア 外国人が日本で国保に加入し、母国の家族も「日本に住んでいる」と偽って登録
イ 実際には海外に住んでいる家族が、日本の健康保険証を使い、日本で治療を受ける
《問題点》
ア 海外の家族まで医療費を負担することになり、日本の保険財政を圧迫
イ 海外在住の家族の不正利用を見抜くのが難しい
④ 健康保険証の使い回し
これは外国人に限らず日本人の悪い奴らもやっていることですが、国保・協会けんぽ・組合健保共通に保険証に顔写真がなく他人に成りすますことが可能であるため、加入者本人以外の者が保険証を借用して、自己負担3割という格安のコストで医療を受けている例があります。この対策としてマイナンバーカードの保険証利用(顔認証機能あり)が推進されていますが、一部の政党は反対しています。
イスラム教徒の移住・永住を前提とした土葬用の土地の取得の問題
(1)日本では、現在火葬が主流になっていますが、法律上土葬は禁止されておりません。現在、全国で13か所の土葬墓地が開設されています。
(2)大分県日出町では、当初町有地にイスラム教徒のための土葬墓地を開設する予定でしたが、住民の反対が多く、また町長選で反対の立場の候補者が当選し、最終的にこの件は見送られました。
(3)宮城県では村井知事が「いかなる反対があろうともイスラム土葬墓地を県内に設置する」と議会で発言し、県民の顰蹙を買いました。知事は、インドネシア人の就労促進の目的でこのような発言をしたのですが、マスコミの切り取り報道のためで知事の意図は正確に伝わりませんでした。とはいえ、私は就労促進は是とするものの、日本に永住してもらう必要はなく、最終的には故国インドネシアに帰って頂けばよいので、永住を前提とした土葬墓地の確保は不要と考えます。単なる水質汚染の心配に留まらず、イスラム教徒は「郷に入りては郷に従う」などとは考えないので、文化的対立を招くのではないかと心配しています。
オーバーツーリズムの問題
これは度々ニュースに流れているので説明を要しないと思います。
私はAIエンジニアを目指して勉強中ですが、その成果として、本記事の一部を無料AIツールのGammaでスライド化してみました。https://docs.google.com/presentation/d/1zhJD2EsEUJALEYwe4uoNo-pJ5eCwJKCqmcFnujGNODc/edit?usp=sharing
キャッチ画像は、英霊をお祀りする靖国神社




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