令和6年3月利府町議会定例会近づく

議員活動

 本日、3月定例会において一般質問するための「一般質問通告書」を議会事務局に提出しました。国会だと質問通告は「質問前日の1700までに」とされていますが、町議会では1W~10日程度前に提出するようになっています。答弁する町当局の職員の負担軽減や答弁の正確性・妥当性を期すために時間の余裕を得る必要があるためと思われます。

 3月4日から始まる定例会では、基本的に次年度の予算審議がメインとなり、その後会期末(15日)にかけて一般質問の期間が設定されます。今回、私は「利府町スポーツ推進計画(案)」へのパブリックコメントとその計画(案)の中身について質します。

 私の質問の背景には12月定例会での不十分な議論があります。12月定例会ではスポーツ振興のための町の組織改編(スポーツ振興担当部署を現行の教育委員会から町長部局の企画部に移し、また現行の「係」から「課」を新設し、スポーツ振興に力を入れていこうというもの)が当局から提案され、審議の末、7対6の1票差で当局の提案通り議決されました。しかし、その審議にあたり、十分な情報提供・資料提供がないまま、いわば判断材料不十分なまま議決に至ったので、私は反対票を投じました。そのスポーツ振興に係る事項を、3月定例会で改めて質すつもりです。

 質問通告書の冒頭の部分のみ記載します。これで、私の質問の趣旨が分かるかと思います。

 スポーツ振興・推進の目的は、基本的に町民福祉の向上であると考える。もう少し具体的に言えば、町民の心身の健康増進や介護予防等であり、経済・観光の振興による豊かな町民生活の形成である。これは、多少の表現の違いはあれスポーツ基本法にも記述されていることである。したがってスポーツ振興は、この目的達成のために計画され実施されるものでなければならない。またその計画を実施にするために必要であれば組織を改編することになる。  

 12月定例会では、「教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(案)(注:組織改編のための条例案)」審議において、スポーツ振興の目的として「経済・観光振興(スポーツを通じた観光誘客、交流人口拡大)」との答弁はあったものの、目的として第一に考えるべき「町民の健康増進等」を含めた、目的に係る議論が不十分で、その目的達成のための「地域スポーツ推進計画」も概要すら示されず(12月のスポーツ推進審議会に諮るための素案はできていた)、まず組織改編ありきであるように思えたため、私は反対票を投じた次第である。私と同様に反対票を投じた他の議員も同じ思いであったと思う。    

 もし当局から、町民福祉の向上(健康増進、経済・観光振興等)のため、このようなスポーツを振興したいと考えている、そのための計画はまだ作成途上であるが、概ねこのような内容である、またこの計画に基づき業務を実行するためには現組織では不十分なので、新たにこのような組織改編をしたいと考えている、といった説明があれば、間違いなく賛成したところである。ちなみに私はラリーやスポーツ流鏑馬を否定するものではない。町民福祉の向上、特に経済・観光振興による豊かな町民生活の形成に役立つのであれば大いに賛成である。また12月定例会の審議の際に使われた、「地域に根差したスポーツ」という表現で町のスポーツ振興の方向性を表現するのであれば、地域に根付いている、地域に既に定着しているスポーツとして、〇〇、〇〇といったスポーツがあるので、これを更に振興・推進して街つくりに活かしたい、またラリー等は未だ地域に根付いていないが地域に定着・根付くように努力し、経済・観光振興に寄与させたい、といった説明があれば納得できたと思う。  

 結局、判断材料不十分なまま、特に何のためのスポーツ推進か?何のための組織改編か?という目的に係る議論が不十分なまま、上記条例は可決され、来年度から新たな組織体制のもとで業務が始まろうとしている。また国のスポーツ基本法に基づき作成することとされた、「地域スポーツ推進計画」も1月~2月上旬に実施されたパブリックコメントを経て概成し、先日実施されたスポーツ推進審議会で報告され、また本定例会後の庁議で最終決定される状況にあると聞いている。

コメント

  1. 小林 守 より:

    利府町消防団員の警戒、防災出動手当未払いの件について拝聴しました。今後継続質問していくのですか?関係部署からどのような回答が得られるのか報告を期待してます。
    元消防団員の出動手当を遡及して支払うのか?

    • noriaki より:

      小林様

      私の一般質問を傍聴して下さったのですね。ありがとうございます。
      小林さんのコメントに対する回答としては、令和7年3月15日にアップした私の記事「令和7年3月定例会(一般質問)を見て頂きたいと思うのですが、
      私の「消防団の団員確保のためにも、処遇改善として、防火活動への報酬支給が必要では?」との質問に対して、
      当局は「令和3年に報酬を改正する際に消防団幹部会で説明し、承認を頂いたものではあるが、近隣市町と相違があったことから、消防団幹部会と現在協議している。」と答弁しました。
      したがって、方向性としては、今後支給する方向にあることは確認とれたので少し安心したところです。
      しかしスッキリとしないのは、令和3年12月の消防団幹部会の席上で当局の説明(防火活動はこれまで通り報酬不支給(無報酬)との説明)に対し、なぜ幹部会は承諾したのか?という点。逆に言えば、当局が近隣自治体の支給状況をしっかりと説明した上で幹部会の意見求めたのかのか?という疑問が生じます。

      浅川紀明

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