今回の定例会では2つのことを質問しました。1つは高齢者を不安にさせる各種犯罪への対策について、もう1つは防火活動(防火パトロール)に従事する消防団員の報酬不支給の問題等についてです。
高齢者を不安にさせる各種犯罪への対策
最近、高齢者世帯の方から様々な犯罪が多発していることに対する不安の声を聴くことから、先ず不安の原因となっている犯罪を以下のように便宜的に3つに類型化した上で、その対策を質しました。
①闇バイトに応募した若者、不法滞在外国人による強盗・・対策困難。高齢者を最も不安にさせる ②屋根の補修、壁の塗装、水回りの不具合等の飛び込み営業を騙る詐欺 ③いわゆるオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺
質問1:飛び込み営業を騙る詐欺やオレオレ詐欺に代表される特殊詐欺について、具体的な町の対策は?
答弁:警察等からの情報に基づき、SNS等で情報提供、出前講座の実施、全世帯へのチラシ配布で啓発
質問2:闇バイト応募の若者による強盗については、国レベルにおいても大変懸念し、その対策を重視している。昨年末、自民党議員GPが「治安・テロ・サイバー犯罪対策調査会」を立ち上げ、首相に対策提言をした。その提言を受け、政府では犯罪対策閣僚会議で対策を決定し、「新しい地方経済・生活環境創生交付金」及び「地方創生臨時交付金」に推奨事業として「地域防犯力の強化」を明示するとともに、補正予算措置も行ったと承知。国及び町の具体的対策は?
答弁:国は防犯カメラ設置等のための地方創生臨時交付金を交付、町は詐欺撃退電話の購入助成を予定
私は詐欺撃退電話機購入助成金(7000円/世帯)は特殊詐欺対策にはなるかもしれないが、強盗対策にはならないと指摘し、強盗対策として、具体的な対策例(下記参照)を町民に示し自助努力を促すとともに、国が交付金関連で推奨事業として特別・明確に推奨している「防犯カメラ等の設置」についても、町内会や個人への購入助成を検討すべきではないかと質しました。
個人で行う強盗対策
- ①厳重な戸締りの確行
- ②大家族が住んでいるかのように偽装した表札(家族名等を記載)
- ③防犯カメラの設置(ダミーでも可)
- ④光センサー付き照明の設置
- ⑤防犯システムの設置(ただし高価)
- ⑥家の中にバット、ゴルフクラブ、唐辛子スプレー、催涙スプレー等を準備
防火活動(防火パトロール)に従事する消防団員の報酬不支給の問題等
利府町消防団では、春・秋の火災予防週間の時期や年末に消防車を運行して火災予防活動(防火パトロール)を実施しています。しかし、その活動報酬(手当)は支給されていません。支給されているのは、費用弁償として、自宅から分団詰所までの交通費400円のみです。近隣市町では全く同じ防火活動に従事した場合、条例(最下部の表参照)に基づき報酬(手当)が3,500円~3,600円が支給されています。利府町では近隣市町の条例とほぼ同じ規定の「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例」があるにも拘わらず報酬が支給されていません。そこで、この不支給問題を質しました。
質問1:なぜ利府町だけ支給されていないのか。いつから不支給状態が続いているのか。また、同様の活動に対し不支給としている自治体はあるか?不支給自治体があるとすれば、その不支給理由は?
答弁:「防火活動」は広報啓発活動」との認識で、日常的な活動であることから、年額報酬に含まれるものとし、費用弁償のみ支給。県内34コ自治体にうち8コ自治体も同様に不支給(不支給理由は答弁なし)
この答弁は不見識も甚だしく、大変驚きました。また幾つもの問題点があります。 問題点①:防火活動を「広報活動」としていること。防火活動(防火パトロール)の目的は、「防火(火災予防)のための注意喚起」であり、消防団員募集等のために行う「広報活動」ではありません。これは誰が考えても明らかなことです。更に防火活動に報酬を支給している自治体の殆どが条例に規定する「訓練・警戒等」の「警戒」を支給根拠としており、利府町の条例にも全く同じ規定があるのだから、それを支給根拠とすれば良いだけのことです。
問題点②:不支給の根拠を消防庁資料に求めた点。当局が「広報活動」だから報酬支給に該当しないとしている根拠は、数年前に消防庁が作成した資料『年額報酬の考え方』です。それには「各自治体の消防団の活動実態を調査したところ、機器の点検や会議など即応体制をとるために必要な作業や消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動の一つとして行われている「消防団PR・広報、勧誘活動」については、(自治体によっては)不支給とされている場合がある」との記述があります。しかし、問題点①でも述べたように、そもそも防火活動(防火パトロール)は消防団PR・広報、勧誘活動ではありません。また、消防庁資料が作成された何十年も前から利府町では不支給状態が続いていたので、消防庁資料を不支給根拠とするのはおかしなことです。私に言わせれば、何十年も続いた不支給状態を是正すべきところ、それをせず、むしろ消防庁資料の記述を幸いとして不支給問題を糊塗したものです。また辻褄合わせのために、「防火活動は広報活動である」との詭弁を弄するに至ったと思われます。
問題点③:防火活動の報酬(手当)を年額報酬に含めるとした点。消防団員の報酬は、年額報酬と出動報酬(手当)に区分されていますが、それぞれ趣旨が異なります。結論から先に言うと、防火活動を年額報酬に含めるのは、その趣旨から言って不適切です。 年額報酬に趣旨は、非常勤の地方公務員として、火災等有事に備え即応体制を維持するための心身の労苦への対価であり、前述の消防庁資料の「機器の点検や会議など即応体制をとるために必要な作業や、消防団員という身分を持つことに伴う日常的な活動」の対価です。 一方、活動報酬(手当)の趣旨は、災害等に際し活動した場合の対価であり、各自治体の関連条例に「災害等に伴う出動」や「訓練・警戒等」といった区分で手当額が明記されています。
質問2:消防団の団員確保のためにも、早急かつ適正な処遇改善として、防火活動への報酬(手当)支給が必要では?
答弁:令和3年に報酬を改正する際に消防団幹部会で説明し、承認をいただいたものではある が、近隣市町と相違があったことから、消防団幹部会と協議している。
方向性としては、今後支給する方向にあることは確認とれたので少し安心しました。
議会が終了して数日後、消防団業務を所掌している総務部長、危機対策課長とこの問題について再度議論しました。当局は、過去何十年も不支給状態であったところ、令和3年12月に消防団幹部会と協議・整理した結果、現状(不支給)となったので、そうした消防団との協議の継続性から、町が一方的に(報酬を支給する旨)決定・通知するのでなく、(あくまでも消防団の主体性を尊重し)消防団幹部会と協議し、その回答を待っているとのことでした。
過去の消防団との協議の経緯を踏まえ、消防団の主体性を尊重したいとする当局の対応は理解できますが、いまひとつスッキリしません。
スッキリとしない理由は、令和3年12月の幹部会で、なぜ幹部会は防火活動が報酬不支給(無報酬)で良いと承諾したのか?という点。逆に言えば、当局が近隣自治体の支給状況をしっかりと説明したのか?という疑問も生じます。
当局にこの不支給問題を指摘したのは令和6年12月でした。その指摘がなければ、問題の所在に気づくこともなく、今後も不支給状態が続いていたと思われます。私の指摘を受けて幹部会と協議を始めたとのことですが、令和3年の経緯は別にして、明確な支給根拠となる条例が既にあるのだから、他の支給自治体と同様に早急に支給する旨決定し、支給を前提として、その適用要件(例えば、①一回当たりの防火活動従事団員の最大人員数(3~4名)、②消防団計画で独自に実施する防火活動を支給対象とするか等)を幹部会と協議すべきです。支給するか否かは協議する事項ではなく、当局が主体的に条例に基づき決定すべきだと考えます。
消防団員はボランティア精神で志願しているものの、その活動に対する報酬はしっかりと条例に規定されているので、早急に対応して頂きたいものです。
質問3:消防団員が入団した場合、非常勤の特別職地方公務員としての地位、役割、活動内容、消防学校での教育訓練受講を含む訓練予定、活動の類別に応じた報酬、公務災害に伴う医療・賞じゅつ金等の処遇を研修する機会は設けているのか?
答弁:入団時に地位、役割、活動内容等を説明しているほか、消防学校の訓練についても周知している。活動の種別に応じた報酬、公務災害に伴う医療保障・賞じゅつ金等の処遇研修は行わず事務局に確認する対応である。
私は、どの会社・組織でも実施している初任者研修の実態について質したのですが、これまた呆れた答弁でした。
まず前半の「入団時に地位、役割、活動内容等を説明しているほか、消防学校の訓練についても周知している。」は疑問符がつきます。私は昨年11月に入団しましたが、未だ以てそのような説明を受けた覚えはありません。
また後半の「活動の種別に応じた報酬・・・・研修は行わず、事務局に確認する対応」は、研修も企画せず、知りたければ事務局に問い合わせしろ!というもので、呆れるばかりです。再質問で、今後しっかりと研修の機会を設けるよう促し、肯定的な答弁を引き出しましたが、組織の戦力化のためには初任者研修は当然にやるべきことなので、しっかりとした消防団管理行政をお願いしたいと思います。ちなみに3/20に来年度の消防学校入校案内が届きました。当局も漸く思い腰を上げたようです。
火災予防活動に従事する消防団員の報酬支給状況及び根拠規定(条例)
| | 火災予防活動(夜回り)の 報酬等支給の有無 | 消防団員の報酬規程(条例) |
| 利府町 | 報酬なし、費用弁償400円 | (1)災害等の発生(そのおそれがある場合を含む)に伴う出動 (4時間以上) 8,000円 (2)災害等の発生に伴う出動(4時間未満) 4,000円 (3)訓練、警戒等 3,500円 |
| 松島町 | 報酬3500円、費用弁償なし | (1) 災害の場合 1日につき(4時間以上) 8,000円 (2) 災害の場合 1日につき(4時間未満) 4,000円 (3) 警戒の場合 1日につき 3,500円 (4) 訓練の場合 1日につき 3,500円 |
| 七ヶ浜町 | 報酬3600円、費用弁償なし | (1)災害の場合 1日につき4時間以上のとき 8,000円 1日につき4時間未満のとき 4,000円 (2)警戒の場合 1日につき 3,600円 (3)訓練の場合 1日につき 3,600円 |
| 多賀城市 | 報酬3500円、費用弁償なし | (1)災害に関する出動 日額 8,000円 (出動時間が4時間未満の場合、日額 4,000円) (2)その他の出動 日額 3,500円 |
| 塩釜市 | 報酬3500円、費用弁償なし | (1)災害の場合 1日につき 8,000円 (4時間未満であるときは1日につき 4,000円) (2)警戒の場合 1日につき 3,500円 (3)訓練の場合 1日につき 3,500円 (4)会議及び研修の場合 1日につき 2,000円 (5)その他団長が必要と認める場合1日につき 3,500円 |



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