町内会の募金集めー社協会費、共同募金

しらかし台町内会

 今月(11月)しらかし台町内会では、町内会長からの依頼の基づき、「社会福祉協議会費」と「共同募金(赤い羽根、歳末助け合い)」の戸別集金が行われました。

 私は、何十年も無批判に行われてきた戸別集金による募金集めは、任意と言いながら実質的に強制的になっていることから反対の立場です。しかし、町内会3丁目副会長である私の反対虚しく、今秋も表題の募金が戸別集金で行われることになりました。この問題の経緯は、7/9、9/21、10/17の記事に書きましたのでご確認頂ければ有難いです。

 班長による戸別集金に先立ち、町内会長から全住民の方に「募金協力依頼通知」が配布されました。その記述ぶりについては、私の意見を酌んで頂き、当初案から修正されました。具体的には以下の通りです(要点のみ抜粋)。

1 社会福祉協議会の年会費  100円✕12カ月=1200円/世帯

〇社協会費については次のような認識があるようです。                       ①住民は全員社協会員なので年会費を払わなければならない。                  ②社協会費を払わないと、介護などの福祉サービスを受けられなくなる。                          社協会費は、会員になって下さる場合は年会費として1200円お支払いくださいというものです。勿論、会員になるか否かは任意です。   

〇住民は、住民登録とともに自動的に会員になっているものではなく、会員を希望する場合のみ会費を支払うというものです。また会員にならなくても福祉サービスを受ける場合の影響はありません。  (これらの記述については、水間会長から社協に確認をとり、記述の通りとの回答を得たようです。)

2 共同募金(赤い羽根、歳末助け合い)

(従来、赤い羽根500円、歳末助け合い300円というように、基準額(目安額)が記載されていましたが、それを削除した上で、以下の内容を記述しました。)

 募金行為(寄付)は自発的に行うものであり、強制ではありません。また募金額も任意ですので、各位のご判断によりご協力をお願いします。

 

 この「募金協力依頼通知」の記述ぶりについても、事前に町内会5役会(役員会)で審議しましたが、相変わらず頭の固い方がおられ「こんな記述ぶりだと住民の間で物議を醸す」「これではあまり募金が集まらない」という発言をする役員もいました。しかし私は、物議を醸そうとも正しい情報を住民の方に伝えて、その上で、社協会員になるか募金をするか判断して頂くのがあるべき町内会の姿勢だ」と言い、最終的に上記の内容に落ち着いた次第です。                      ちなみに某丁目の副会長から「俺自身、(社協会費は必ず払わなければいけないものだと思い込んでいて)30年間知らずに払っていた。場合によっては、返金を求める人も出てくるのではないか?」と心配する発言もありました。

追記:いつも読んで頂きありがとうございます。関連記事もご覧下さい。https://noriaki3156.com/360/   https://noriaki3156.com/390/ https://noriaki3156.com/425/ https://noriaki3156.com/445/

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