9月3日~13日にかけて9月定例会が開催されます。
町議会は基本的に年4回(3,6,9,12月)、1週間から10日程度の会期で定例会が開催されます。そこでの審議事項は予算(3月)、決算(9月)、補正予算(各会)です。また各会共通に町政全般について議員が質す(ただす)一般質問が行われます。したがって、9月定例会は、決算審議(令和5年度分)、補正予算審議、一般質問と盛り沢山の内容となり会期も長期間になるわけです。
今回も私は一般質問を予定しています。19日に質問通告書を議会事務局に提出しましたが、鈴木副議長からアドバイスを頂き、当初案を修正しました。それをこの場で公開します。今回、鈴木副議長のアドバイスを頂いた際に大変感銘を受けました。それは鈴木さんが私の質問するテーマについて大変勉強していて、その上で私と議論しアドバイスして下さったことです。利府町議会には立派な方がいらっしゃると心強く感じた次第です。
今回の質問事項は2点です。ご一読頂ければ幸いです。
町内会による募金集めの問題について
6月、私は町内会の役員として地区総務や班長にお願いし、町内会費とともに緑の募金(いわゆる緑の羽募金)と赤十字の募金(赤十字奉仕団からの「赤十字活動資金募集についてのお願い」)を住民の方から頂いた。募金は町から行政区長を通じ町内会に求められたものである。ちなみに秋には今回の募金とは別に赤い羽根、歳末助け合い及び社会福祉協議会費の募金がある。
これらの募金は、基本的に任意といいながら、集金に当たる班長さんに求められると、ご近所と足並みを揃えなければならないという心理的圧迫が働き、実質的には強制のようになっている。
町民の生活は、①物価高騰とそれに見合わぬ賃金・年金受給額の低迷、②重税、③社会保険料の引上げにより大変厳しいものになっている、特に年金生活者にとっては極めて厳しい状況である。
1970年代のような「一億総中流時代」は過去のもので、現在は多くの住民が物価高・重税・社会保険料の引上げによる3重苦に喘いでいる。それにも拘わらず、昔からの慣例で町内会が収納業務を担う、実質的に強制的にも感じられる募金活動が行われており、全国的に問題となっている。
質問:何十年も実施されてきた組織的な募金活動であり、また根拠となる関係法令も定められている ので、募金活動自体を中止・停止するというような急な改善は困難だろうと思うが、住民の経済的状況の悪化に配慮し、また募金は基本的に任意というその趣旨に則り、募金の在り方について見直す時期にあると考える。
その第1歩として、各行政区(町内会)でどのような要領(戸別集金、町内会費上乗せ等)で募金が行われているか実情把握をしてはどうかと考える。当局の見解を伺う。
答弁を受け再質問(予定):町内会への町からの提言
実情把握をした場合、恐らく多くの町内会では、私の属している、しらかし台町内会と同様に戸別集金を実施、また一部の町内会では、戸別集金でなく町内会費に上乗せしているというような調査結果になろうかと予測する。
結果がどうであれ、経済的に困窮している住民に配慮し、募金要領を見直し、各行政区長(町内会長)に、「募金の任意性」をより重視した募金要領を提言して頂きたい。
例えば、回覧版等で「募金の概要」を伝えるとともに、「今年から募金の戸別集金はしません。寄付をされるご意思のある方は何時いつまでに班長宅にご持参下さい」若しくは「寄付をご希望される方は集金に伺いますので、回覧板の名簿に名前をご記入ください」若しくは「何時いつ、集会所で募金受付をするので、ご意思のある方はお越し下さい」といった要領を提言して頂きたい。 当局からの具体的な提言が難しければ、少なくとも各行政区長(町内会長)に、「募金の任意性」をより重視した募金要領を検討するよう提言して頂きたいと考える。当局の見解を伺う。
自然環境・生活環境と調和のとれた再生可能エネルギーの推進について
先の定例会では、再エネ(特に太陽光発電)の推進と災害防止を含めた生活環境等との調和を図るための条例の制定について適切な対応を求めたが、「条例制定の必要性はない」との答弁であり、その理由は以下の3点であった。
① 県の条例が令和4年に施行されていること。合計出力50kw以上の設備は県の条例で規制できる。
② 電気事業法による届出が令和5年3月から義務化されている。合計出力10kw~50kw未満の小規模事業用発電設備も、「基礎情報(住所・氏名・連絡先等)」、「技術基準への適合」、「使用前自己確認」の3点について国への届出が義務化されている。
③ 環境省の「太陽光発電の環境配慮ガイドライン」の存在(令和2年) 時系列的には③、①、②という順番になる。
また先の定例会では、町内の太陽光発電設備は30件(内訳:合計出力50kw以上8件、10~50kw未満が22件)との答弁であった。思いのほか多くの発電設備が設置されているという印象である。
私は特に、県の条例から漏れている小規模事業用発電設備(合計出力10kw~50kw未満)を対象とした条例制定を主張しているが、小規模事業用発電設備だけでも全国では194件(令和3年度経産省データ)と数多くの火災・感電等の事故が報告されており、町内の発電設備でも今後事故が起こる可能性は十分にある。
また関連条例を制定している県及び県内18の市町村の「条例制定の趣旨・背景事情」を各自治体のHPで調べてみると、多くが「トラブルの発生、維持管理等への住民不安、災害発生懸念、野生動物の生活環境の悪化、事業終了後の設備放置の懸念等」であった。町内でも既に数多くの発電設備が設置されているので、同様の懸念を抱く住民は少なくないと考える。
更に条例の中身を具体的に調べてみると、ほぼ共通的に「禁止・規制区域の設定」「自治体への届出義務」「住民への事前説明義務」「維持管理等義務」を課している。現状では、条例がないために、これらの義務を事業者に課すことができず、発電設備の設置は野放図な状況にある。
質問:先の定例会では、②電気事業法による国への届出義務化(「基礎情報」、「技術基準への適合」、「使用前自己確認」)により条例制定は必要ないとの答弁であったが、そもそも「届出」というのは、許認可を求めるための「申請」と異なり、何ら事業者に対する拘束力がない。
また国に届けられた「基礎情報」ですら自動的に市町村に共有される仕組みになっておらず、また「技術基準への適合」義務があるといっても、それは単に電気保安上の技術基準への適合義務を課しているのであって、条例制定自治体の条例にある「住民への事前説明義務」「維持管理等義務」の代わりにはならないものである。
したがって電気事業法による届出義務化は条例に代替することはできいと考えるが、今後起こり得る事故、それらに起因する住民の不安等の問題に条例なくしてどのように対応するのか当局の見解を伺う。
追記:いつも読んで頂きありがとうございます。関連記事もご覧下さい。https://noriaki3156.com/360/ https://noriaki3156.com/425/ https://noriaki3156.com/445/ https://noriaki3156.com/676/


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