3月定例会一般質問通告書を公開

議員活動

 来月は3月定例会が約2週間行われます。まだ議会事務局から審議予定や審議事項についての連絡はありませんが、町長が先の選挙で3選が認められた直後の議会であることから、町長の「所信表明(*注)」「令和8年度予算案」「一般質問」が主な議題になるかと思います。       (*注):「施政方針」とは、町政運営にあたり、町長が重要施策や予算について、町議会定例会(3月定例会議)で表明するもの。                           「所信表明」とは、町長が任期の4年間を見通した政策の方向性について、選挙後に開催される町議会定例会の定例会議で表明するもの。

 私は、今回も一般質問に立ちます。議員になってから一度も欠かさず、町政を質してきました。これは議員の義務と考えるからです。ちなみに私と同じく皆勤賞なのは共産党の金萬議員だけです。

 今回の一般質問通告書を17日に議会事務局に通知しますが、それに先立ち公開します。ただし、第2、第3の矢である再質問の内容は非公開です。今回は3つの質問をします。

各種審議会等における開催予定、審議結果、審議に使用した資料等の公開について

 町は「情報公開条例」を定めている。また同条例に基づき、「附属機関等の会議の公開に関する指針」を定め、附属機関及び懇談会等の会議の公開に関し必要な事項を定めている。同指針では「附属機関及び懇談会等」を「附属機関等」と総称しているが、この附属機関とはいわゆる審議会であり、この質疑をご覧になる町民に方に分かり易いように、以下の質問では「附属機関及び懇談会等」を便宜的に「審議会等」と表現し質問する。

(1)役場組織の各部・各課ごとに設置されている審議会等は、どのようなものがいくつあるのか?

(2)同指針では、「会議の公開の基準」を定め、審議会等の公開は原則的に傍聴により行うとしている。そして町民が傍聴しやすいように「会議を開催する日の14日前までに次の事項を役場内の掲示場に掲示し、かつ、ホームページに掲載することにより町民等に周知するものとする」としている。この周知は実際に行われているか?

(3)同指針では、「審議会等は会議の終了後において会議資料及び会議録等を閲覧に供するよう努めなければならない」としているが、この努力義務が規定されている趣旨、目的は何か?

町内会における募金要領について

 令和6年9月定例会で町内会における募金の問題について質問した。それは、赤い羽根等の各種募金は、基本的に任意といいながら、集金に当たる班長に求められると、ご近所と足並みを揃えなければならないという心理的圧迫が働き、実質的には強制のようになっているという問題認識があったからである。また状況認識として、町民の生活は、①物価高騰とそれに見合わぬ賃金・年金受給額の低迷、②重税、③社会保険料の引上げにより大変厳しいものになっている、特に年金生活者にとっては極めて厳しい状況であるという認識もあった。

 そこで「町内会が介在する組織的な募金活動を見直す時期にあると考えるが、その第1歩として、各行政区(町内会)でどのような要領(戸別集金、町内会費上乗せ等)で募金が行われているか、その実情把握をしてはどうか」と質問した。

 それに対する町長答弁は「集金の方法については各行政区の裁量に委ねられており、行政区長会議において意見交換会などの機会を捉えて情報共有等を図って頂くことが有効」とのことであった。

(1)行政区長会での情報共有の機会はもたれたのか。

(2)情報共有の機会を通じ、当局は各行政区(町内会)ごとの募金要領を把握したと思うが、どのような状況か。

中学校の部活動の地域移行の進捗状況について

 昨年9月の定例会で中学校の部活動の地域移行について質問したが、半年以上経過したので、その後の進捗状況について伺う。

(1)利府町における「地域移行計画(素案)」は作成できたのか。

(2)昨年秋に地域移行の実証検証を行うとしていたが、それはどのように実施され、どのような検証成果を得て、地域移行計画(素案)にどのように反映されたのか

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