新聞をファクトチェック-外国人への生活保護

諸事雑感
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 今朝(7/16)の読売新聞に、「外国人への生活保護費支給は憲法違反なのか?」という記事が掲載されました。これは、参院選挙戦が終盤を迎えるなかで、SNS等のネットの世界で、「生活保護の対象は日本人(日本国籍を有する者)であり、外国人に支給するのは憲法違反である!」という言説が拡散していることから、それを新聞がFactcheckしたというものです。

 記事によると、確かに生活保護法はその対象について「国民」としており、また2014年7月18日に最高裁は「国民とは日本国民に限られ、外国人は含まれないとの判断を示した」という。しかし、同時に最高裁は「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により事実上の保護の対象となり得る」と示しており、その通達とは、1954年5月8日に厚生省が各都道府県知事宛に発出した「局長通知」がそれで、「当分の間、一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」としたというもの。したがって、最高裁は「外国人も事実上生活保護の対象である」との判断を示したのだ、SNS等で拡散されている「外国人への生活保護は憲法違反」とする記事は間違っている、という結論で締めています。

 私は、この記事は正しいが、読者に伝えるべきことを十分に伝えていないと考えます。というのは、局長通知がどのような時代背景、社会情勢の中で発出されたかというと、1954年5月という時期は、朝鮮戦争(1950.6ー1953.7)が休戦となり、多くの朝鮮人が海を渡り日本に避難してきており、また彼らの多くが生活に困窮していたという時代背景が事実としてあります。そうした状況で、当時の政府は人道的な配慮から、「当分の間」と時限的に生活保護の対象としてきたのです。その「当分の間」が約70年も続いていること自体妥当性を欠くものです。見直されるべきです。読売新聞は、見直すかどうかの判断・主張に加え、事実をここまで書くべきです。

 新聞やテレビ(いわゆるオールドメディア)は、自分たちが常に正しい報道をしているかのように装い、SNS等ネットの世界はデマばかり、とこき下ろしています。しかし、その欺瞞に国民は気づいています。オールドメディアは、自分たちが偏向報道(例えば、国の財政状況を記事にする場合、新聞及びその系列化にあるテレビは、財務省に消費税の軽減税率適用で首根っこを押さえられているので、財務省のブリーフィング通りの記事を書く)していることへの反省は一切ありません。ネットの世界は虚実混交、価値的にも玉石混交ですが、新聞等が報じないことを国民に教えてくれます。国民も馬鹿でないので、それを鵜吞みにせず慎重に見極めています。少なくともネット情報がなく、オールドメディアの報道だけを信じ込まされていた時代よりも、はるかに健全だと思います。

キャッチ画像は、大船渡市碁石海岸の穴通磯です。

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